受任の際の説明等(§29)
条文
第29条(受任の際の説明等)
1 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。
コメント
- 弁護士報酬に関する説明を適切に行わなかったケースでも本規定に違反するとしたものがある。
- 最終更新:2015-04-21 09:31:02