報酬の説明不足
事例
弁護士が、依頼者から損害賠償請求事件を受任するに当たり、報酬に関する説明を適切に行わずに弁護士費用として41万円あまりを受領した。
また、別の依頼者から離婚事件の相談を受け、公正証書案を作成するに当たり、弁護士費用について説明しなかった。
懲戒請求者
依頼者の妻、依頼者
抵触する条項
処分の内容
戒告(但し、他の事由との併合による)
コメント
- 受任時に弁護士に求められる説明は事件の見通しや処理の方法のほか、「弁護士報酬及び費用」に関するものも含まれる。
- 報酬に関する説明不足の事案では委任契約書の作成(§30)にも違反しているケースが少なくない。「説明したか否か」という点が問題となること自体、本来あってはならないことである(この点は双方の記名押印のある委任契約書の作成によって回避することができる。)。
出典
2014-9-101
- 最終更新:2015-04-21 17:03:28