弁護士報酬(§24)

条文

第24条(弁護士報酬)
弁護士は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。

コメント

  • 勝訴の可能性が無いか限りなく低い事案を受任し、相応の額の着手金等を受け取ったケースで本条違反に当たるとしたものがある。
  • 事案の性質に照らして「適正かつ妥当な弁護士報酬」の提示を求める規定であるが、不相当に易い報酬は処分の対象とされていない模様である。

  • 最終更新:2015-04-20 13:24:30

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