提携・紹介料支払い(1)
事例
弁護士が、A社の代表者Bを債務整理事務の担当者として雇用し、A社ないしBから債務整理の依頼者の紹介を受け、A社に対し6ヶ月にわたって「広告宣伝費」名目で毎月500万円以上の紹介料を支払っていた。その際、弁護士は、自己が支払った金員の中から、Bが紹介者(公告文からは不明だが、Bに依頼者を紹介してきた者を指すものと思われる。)に対して紹介料を支払うことを認識していたというもの。
懲戒請求者
(公告文からは不明)
抵触する条項
処分の内容
業務停止4月
コメント
非弁提携の処分は相応に重い。
弁護士であるなしを問わず、他者から事件の紹介を受け対価を支払うということは行ってはならない。
出典
自由と正義2015.4(vol66 No.4)121p.
- 最終更新:2015-04-20 13:44:14