書類作成しただけ
事例
弁護士が、無登録で違法な出資を募る依頼者Aに対し、そのことを知りつつ、Aとその顧客(懲戒請求者)との間の金銭消費貸借契約書(実態は出資契約であり、弁護士もその旨を認識していた。)及びコンサルタント契約書の案を作成し、これをAに送付した。
懲戒請求者
依頼者の相手方
抵触する条項
処分の内容
戒告
コメント
- 公告文からは、作成した書面での弁護士名や代理文言の記載の有無は不明であるが、違法な取引を内容とする契約書の草案を依頼者に送付するという行為であっても処分の対象となり得る点には十分に注意が必要である。
出典
自由と正義2015.4(vol66 No.4)121p.
- 最終更新:2015-04-20 13:58:03