法廷での侮辱発言

事例

弁護士が、公開の法廷において、尋問が終了し、代理人席に着席する際に、証言台にいた相手方当事者(懲戒請求者)に対して出自を侮辱する内容の発言をしたもの。

懲戒請求者

相手方当事者

抵触する条項


処分の内容

戒告

コメント

  • 相手方を侮辱する内容の発言は厳に慎まなければならない。それによって得られるものは懲戒処分くらいである。
  • 「公開の法廷」、「尋問終了後」等とあるが、非公開の場、尋問中の発言であっても同様に問題となりうるであろう。

出典

自由と正義2015.4(vol66 No.4)122p.

  • 最終更新:2015-04-22 09:23:39

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード