法廷での侮辱発言
事例
弁護士が、公開の法廷において、尋問が終了し、代理人席に着席する際に、証言台にいた相手方当事者(懲戒請求者)に対して出自を侮辱する内容の発言をしたもの。
懲戒請求者
相手方当事者
抵触する条項
処分の内容
戒告
コメント
- 相手方を侮辱する内容の発言は厳に慎まなければならない。それによって得られるものは懲戒処分くらいである。
- 「公開の法廷」、「尋問終了後」等とあるが、非公開の場、尋問中の発言であっても同様に問題となりうるであろう。
出典
自由と正義2015.4(vol66 No.4)122p.
- 最終更新:2015-04-22 09:23:39