準備書面で名誉毀損(2)
事例
弁護士が、事件で裁判所に提出した申立書の中で、裏付け調査を行わないまま、事件の他の弁護士(懲戒請求者)について、侮辱的表現を含み、事実に反する記載をしたというもの。
懲戒請求者
侮辱的表現と共に事実に反する記載をされた他の弁護士
抵触する条項
処分の内容
戒告
コメント
- 依頼者等自己の側から聴取した事項であっても、虚偽あるいは事実に反するものであるおそれがあり、対立が激しい事件ではそのリスクはより増大する。弁護士としては、特に相手方を強く非難する主張を行う場合には、書面に表す前にその事実の存否について可能な限り裏付け調査を行う必要がある。
- なお、侮辱的表現については控えるべきである。
出典
自由と正義2014.7(vol65 No.7)108p.
- 最終更新:2015-04-20 14:10:13