解決見込の不適切説明

事例

弁護士が、損害賠償請求訴訟を受任するに当たり、1億5000万円から3億5000万円までの金額での和解による解決を見込みながら、依頼者(懲戒請求者)に対しては、判決による解決は無理であるにもかかわらず、和解が不調に終わった場合の対応など想定される訴訟進行上の問題点について適切な説明を行わず、事件処理の方針として損害額は7億円から8億円、勝訴の見込みは7割から8割と思料する旨記載した弁護士報酬等見積書を交付したというもの。

懲戒請求者

依頼者

抵触する条項


処分の内容

戒告

コメント

  • 受任の際の説明等(§29)の規定のうち、「事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない」(1項)こと、「依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない」(2項)ことのいずれにも違反するとされた事案である。
  • 報酬に関する紛争を未然に防ぐためにも、報酬見積書の作成は奨励されるべきものであるが、出せば良いというものではないということがよくわかるケースである。

出典

2015-1-113

  • 最終更新:2015-04-21 17:39:08

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